協会規約

日本ドールハウス協会定款・会則

第1章  総則

第1条 (名称)
この協会は、日本ドールハウス協会と称し、「J.D.A」と略称する

第2条 (事務所)
この協会は、主たる事務所を東京都板橋区富士見町 37-11 に置く

第3条 (支部)
この協会は、役員会の議決を経て、必要の地に支部を置く事ができる

第4条 (役員)
この協会は、次の役員を置く

1. 会 長   1名
2. 副会長   1名
3. 本部事務局 1名
4. 会計監査  1名
5. 会 計   1名
6. 支部長   各1名

第2章  目的及び事業

第5条 (目的)
この協会は、ドールハウスの普及、及び発展を念頭に置き、会員の相互交流を保ち国際交流、認定、講師育成を行い協会発展に協力する事を目的とする

第6条 (事業)
この協会は、前述の目的を行う為に次の事業を行う

1. 国内外ドールハウスに関する研究及び技術向上。
2. 国内外の技術交流。
3. 日本ドールハウス協会フェスタの開催
4. 資格認定の付与
5. 講師の育成、派遣
6. 会報及び機関資料の発行
7. ドールハウス、ミニチュアの展示会の開催
8. その他、前条の目的達成のために必要な事業

第3章  会員

第7条 (会員)
この協会の会員は、次の3種類とする

1. 正会員  趣旨に賛同する個人
2. 名誉会員 この協会発展に特に功績のあった者のうちから推薦された者
3. 協賛会員 この協会の目的に賛同する法人または事業所

第8条 (入会)

1. 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、入会金2,000円、年会費4,000円を納入する
2. 会員期間は毎年1月1日から1年間とする

第9条(会員資格の喪失)
次に当たるものは会員の資格を失い退会することができる

1. 会員の退会希望
2. 会費を一年以上の納めない時
3. 著しく協会の名誉を傷つけた者
4. 死去、または団体等の解散

(会費等の不返還)

第10条 既納の入会金及び会費はいかなる理由があってもこれを返しない

第11条(会員特典)

1. 会員は、この協会主催のイベント、コンテスト、展示会に優先的に参加することができる
2. この協会の優待、割引を利用することができる
3. 各支部の講習会を受講できる

第4章  役員

第12条(役員の選出)

1. 会長は総会で選出される
2. 副会長、本部事務局長、会計監査、会計、支部長は役員会で選出される

第13条 (役員の任期)

1. この協会の役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない
2. 役員は、その任期終了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う

第14条(役員会)

1. 会長が必要と認めた時、また役員の三分一以上から要請された時に召集する事ができる
2. 決議事項は本部事務局長が会報等で会員全員に通告する

第5章  総会

第15条 (総会)

1. 通常総会は年一回作家展の時に行う
2. 臨時総会は、会長及び役員が必要と認めた時、召集できる
3. 役員と支部長は必要な限り総会に出席する

第16条(総会の議決事項)

1. 事業計画及び収支予算
2. 事業報告及び収支決算
3. 役員会決議事項の承認
4. 協会運営及び支部活動の承認
5. その他

第6章  会  計

第17条 (会計)

1. この協会は、会員の入会金、年会費、協力金、その他収入を持って運営に充てる
2. この協会は本部、協会本部事務局に必要な経費を納める
3. 海外の支部は協会費及び支部費の収入を持って運営、会の収支をする

第18条 (会計報告)

1. この協会の会計報告は役員会に提出し承認を得て会員に通告する
2. 海外の支部はこの限りに定めない

第19条 (会計年度)

この協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日までとする

第7章  本部事務局

第20条 (本部事務局)

1. この協会の事務処理をする為、本部事務局を置き代表として本部事務局長が会長を補佐し協会の発展に努める
2. 報酬は役員の審議を経て、総会の決議に基づき、会長が定める
3. 海外の支部は本部事務局と綜合を計り運営の補佐をする

第21条 (役員の役割)

役員は、この協会の発展に努め本部事務局の補佐を行う

第8章  支部

第22条 支部

1. 支部は、本協会より支部費の援助を受けられる
2. 支部は支部長1名、会計1名、監査1名を置く事
3. 支部長は、支部会員の相互交流を図り協会運営に協力する
4. 支部長は年三回の協会ニュース「支部便り」に参加協力をする
5. 各支部の会計、監査は、支部長の補佐及び協会運営に協力する

第9章  講師

第23条(講師)

1. この協会は協会が定めるところにより日本ドールハウス協会認定の講師資格を会員に付与することができる
2. この講師は協会主催のイベントワークショップにおいて講習会を開くことができる
3. 講師は、本協会公認講師として必要な協力を図る。尚、講師の資格については別に定める

第10章  付則

第24条(付則)

1. 規約改正は総会の協会運営に必要とされる場合に改正する事ができる
2. 役員の任期は必要とされる時に役員会の承認を得て選出される。
3. 協会の収益金の一部は東京都社会福祉協議会「東京善意銀行」及び日本アニマルトラスト「ハッピーハウス」「ペット里親会」動物保護団体に寄付し社会貢献の一助となすものとする。

尚、この会則は、令和3年9月1日から施行する。

修正変更・令和4年 

日本ドールハウス協 会長 相澤 和子